平成28年6月に司法書士が行える債務整理の範囲に関して最高裁判決が出ました。この判決のポイントは以下の2点です。
1.債権者の主張する額を基準とする。
2.上限は借金の総額とはせず、個別の借金ごとに判断すべきである。
よって、債権者の主張する額が140万円を超える場合には司法書士は裁判外の和解について代理することができないことになります。
☆平成28年6月27日最高裁第一小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
この判決を素直に読むと債権者が主張する額は「引き直し計算前の金額」ということになるのでしょうね。ただ「個別の借金ごとに判断すべき」とのことなので、この点が明らかになったことは評価できると思います。
当時、日司連が唱えていた「依頼者が得る経済的利益を基準とする」考え方は少々強引過ぎたのではないかと思います。個人的には、正直言って妥当な最高裁判決だと思います。