今週中にある決済にかかる土地につき、実測と登記簿上の地積が異なるため、地積更正登記をしてから決済する案件があります。今回のケースはこんな感じです。
☆売買物件:A市B町1番の土地で地目は宅地である。
・登記簿上の地積 200㎡
・実際に測量した結果 150㎡(地積更正後の面積)
・固定資産評価額(200㎡として算出) 金500万円
この場合の登録免許税の算出方法は、この土地の平米単価を算出した上で地積更正後の面積を乗じることになります。そのため、以下の通りになります。
(例)
500万円÷200=25,000円(平米単価)
25,000円×150=375万円
上記の計算により、課税価格を375万円として登録免許税額を算出することになります。
もし、地積更正登記により登記簿上の地積が増えた場合にも上記と同様の方法で課税価格を算出した上で登録免許税額を算出することになります。