今日は商業登記でこんな事例がありました。時系列順に並べるとこんな感じです。なお、本件会社は株式譲渡制限がある株式会社で取締役会及び監査役設置会社、取締役の任期は2年で監査役の任期は4年です。
1.平成30年11月30日:監査役X死亡
2.平成30年12月28日:Xの後任者としてYが監査役に就任
3.令和1年5月31日:定時株主総会&取締役会が開催され取締役の任期満了改選
監査役の変更登記をしないまま定時株主総会を迎えてしまったため、今回、監査役の変更登記と役員改選にかかる取締役及び代表取締役変更登記を一括申請しました。そのため添付書類は下記の通りになりました。
・監査役の死亡を証する書面
・臨時株主総会開催時点の株主リスト
・定時株主総会議事録
・定時株主総会開催時点の株主リスト
・代表取締役選任にかかる取締役会議事録
そう、今回のケースは臨時株主総会と定時株主総会が開催されているため、それぞれが開催された時点の株主リストを添付する必要があります。珍しいケースですが、こういうケースもあり得るので注意が必要ですね。