とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

住所変更登記のオンライン申請

 所有権登記名義人住所(氏名)変更更正登記をする場合において、住民票や戸籍謄抄本などが登記原因証明情報になります。オンライン申請する場合には住民票や戸籍謄抄本などをPDF化して申請情報と一緒に送信する必要はありません。

 さて、担保権の債務者住所(氏名)変更更正登記の場合はどうでしょうか?この場合も住民票や戸籍謄抄本などが登記原因証明情報になります。

 

 担保権の債務者住所(氏名)変更更正登記をオンライン申請する場合、住民票や戸籍謄抄本などをPDF化して申請情報と一緒に送信する必要があるか否か考えてみました。個人的には不要ではないかと思っていたので先例通達などを調べてみたところ、このような質疑応答がありました。

 

☆参照:法務省民二第950号(平成20年3月19日)

http://www.e-profession.net/tutatu/h200319m2_950.pdf

 

 担保権の債務者住所(氏名)変更更正登記をオンライン申請する場合、住民票や戸籍謄抄本など市区町村長発行のの証明書を登記原因証明情報とする場合にはPDF化して申請情報と一緒に送信する必要はないそうです。