とある司法書士の戯れ言

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登録免許税法第5条10号

 登録免許税法第5条10号ですが、この規定では登記簿上「墓地」の登録免許税が非課税になる旨が定められています。この規定は売買や贈与などによる所有権移転登記だけでなく、所有権登記名義人住所変更登記などの名変登記にも適用されます。

 

☆登記研究260号68頁:墓地の所有名義人の住所変更登記についても登録免許税法第5条第10号の適用がある。

 

 ワシは以前、墓地の売買で非課税になることを見落としたことがあります。そして今回は、名変登記でも非課税になることを見落としてしまい、申請人に登録免許税が還付される羽目になってしまいました。

 

 ちなみに、墳墓地に関する実例はいくつかあります。

 

☆登記研究519号189頁:評価証明書上、現況の地目が雑種地となっていても、登記簿上の地目が墓地である場合は、登録免許税法5条10号の規定が適用されます。

 

☆昭和42年7月6日全国登記課長会同協議問題18、同年8月民事月報号外284頁:登録免許税法5条10号の適否は、一応登記簿上の地目によって判断すれば足りるが、現況が火葬場敷地である土地には同号の規定は適用されない。

 

 登録免許税法第4条や第5条については、再度読み込んでおく必要がありそうです。