とある司法書士の戯れ言

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敷地権が賃借権であるマンション

 今日、敷地権が賃借権であるマンションの名変登記(住所変更)&担保権抹消登記の依頼がありました。今回のケースは専有部分が1部屋で、敷地権(賃借権)の目的になる土地が1筆です。ここで問題になるのが登録免許税です。

 

 名変登記の場合には専有部分はもちろんのこと、敷地権の分も登録免許税がかかります。これは敷地権の種類が何であろうと変わりません。ゆえに名変登記(住所変更)の登録免許税は2000円になります。

 

 問題は担保権抹消登記です。専有部分については登録免許税がかかります。また、敷地権が所有権および地上権の場合には担保権の目的になるので登録免許税が敷地権の筆数に応じてかかります。

 

 しかし、敷地権が賃借権の場合はどうでしょうか?賃借権は物権ではなく債権であるため担保権の効力が及んでいません。ゆえに、今回の担保権抹消登記の対象にはなりません。ゆえに、今回のケースでは専有部分1部屋分にしか担保権の効力が及んでいないことになるため担保権抹消登記の登録免許税は1000円になります。

 

 今回が初めてのケースだったので一瞬考え込んでしまったのは言うまでもありません。