とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

役員の死亡を証する書面

 会社もしくは法人につき取締役や理事などの役員が死亡した場合、死亡による退任登記をすることになります。その際に、当該役員の死亡を証する書面として以下のものが挙げられます。

 

・戸籍謄抄本

・死亡診断書

・死亡の記載がある住民票

・遺族などからの会社に対する死亡届

 

 さて、この中で会社に対する死亡届を作成することができるのは誰でしょうか?もちろん、当該役員の相続人は可能ですし、遺族でも可能だということが手元にある書籍に出ていました。(※商業登記ハンドブック・第3版(商事法務))

 

 遺族とは亡くなった人のあとに残された家族・親族のことです。ゆえに、亡くなった人の相続人でなくても兄弟姉妹や両親が死亡届を作成し提出することも可能だと言えます。