とある司法書士の戯れ言

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再使用証明書について

 高額の再使用証明が手元にあります。有効期限は1年なのでその間に使う機会があればいいですが…。そんなわけで再使用証明書について調べてみました。

 

・再使用証明された領収証書又は印紙は当該再使用証明をした登記所でしか使用できない。(登記研究第321号)

 

・不動産登記の申請を取下げて再使用証明を受けた領収証書又は印紙は、商業登記の申請書に添付して使用できる。(登記研究第393号)

 

・本人甲の代理人Aが受けた再使用証明を、後日、同一事案につき本人甲から依頼を受けた代理人Bが再使用証明を添付して登記申請できる。また本人甲自身が受けた再使用証明であっても同様である。(登記研究第434号)

 

・他人の再使用証明を譲り受けて自己の登記申請に使用することはできない。(登記研究第449号)

 

・再使用証明につき、再度の再使用証明を受けて登記申請に使用できる。(登記研究第451号)

 

・再使用証明を受けた印紙は、再使用証明を受けた登記申請の申請人またはその代理人であった者が申請または代理申請する場合、同一登記所で他の登記申請に使用してさしつかえない。甲の代理人Aが受けた再使用証明を、乙の代理人Aとして同一の登記所で別な登記の代理申請する場合にも使用できる。(昭和34年1月29日民事甲第125号民事局長通達)

 

・再使用証明をを受けた登記申請書の申請人が甲、乙2名であるが、他の登記に申請する場合の申請人が甲1名であるとき、また、乙1名の場合にも再使用してさしつかえない。(昭和37年2月6日民事甲第357号民事局長回答)