とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

成年後見人の印鑑証明書と審判確定証明書

 ワシが成年後見人に選任された際には、成年後見人の登記事項証明書を複数通取り寄せておきつつ、万が一に備えて審判の確定証明書も取得しておきます。様式は簡裁民事訴訟における判決確定証明書とだいたい同じですし、確定証明書発行にかかる手数料が150円(収入印紙で納付)も簡裁民事訴訟と変わりません。

 

 また、成年後見人としての印鑑証明書も必要になることがあるので、裁判所に印鑑を届け出ておきます。ちなみに、成年後見人としての住所が自宅ではなく事務所なので、印鑑証明書として考えられるものは以下のものになると思います。

 

・自宅住所記載の個人の印鑑証明書&日司連発行の登録事項証明書(または所属会発行の会員であることの証明書)

・所属司法書士会発行の職印証明書

家庭裁判所書記官発行の印鑑証明書

 

 家庭裁判所書記官発行の印鑑証明書は1通につき150円(収入印紙で納付)になります。なお、登記研究によれば家庭裁判所書記官発行の印鑑証明書でも登記には使えます。

 

 さて、遺産分割協議書や預金相続のために金融機関に提出する書類等に裁判所への届出印を押印の上、家庭裁判所書記官発行の印鑑証明書を添付しても大丈夫でしょうか?家庭裁判所書記官発行の印鑑証明書も官公署発行の印鑑証明書に該当するので、大丈夫でしたが、金融機関には事前に確認しておいてもいいかもしれません。

 

 ちなみに、職務上請求書の2号様式を使って戸籍など相続手続に必要な書類一式を取得する場合、役所の窓口にて登記事項証明書を提示の上「原本に相違ない」旨を記載した写しを提出します。

 

 また、成年後見人として被後見人さん名義の不動産にかかる固定資産評価証明書を取得する際にも、登記事項証明書を提示の上とその写しを請求書に添付しましたね。