とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

固定資産評価証明書記載の地積が登記事項証明書記載の地積より少ない場合

 先日申請した件で、今日の午後、地元の法務局から「固定資産評価証明書に記載されている地積が登記事項証明書に記載されている地積よりも少ないがどういうことか?」との連絡がありました。

 

 ワシもまさかと思い法務局で書類を確認したところ、確かに「固定資産評価証明書記載の地積<登記事項証明書記載の地積」で100㎡弱違ってました。登記簿上合筆した旨の記録がなかったため、市役所の税務課に行き事情を確認したところ以下のことが判明しました。

 

☆登記事項証明書記載の地積:畑 200㎡

☆固定資産評価証明書記載の地積(当初):畑 105㎡

☆固定資産評価証明書記載の地積(修正後):畑 105㎡、公衆用道路 95㎡

 

 そうです、当初預かった固定資産評価証明書には固定資産税がかかる部分しか記載されていなかったようで、評価額が0円で固定資産税がかからない公衆用道路部分が抜け落ちていたことが判明しました。そのため、公衆用道路部分は評価額0円である旨と平米単価を追記してもらったものと差し替えてもらいました。

 

 その後、事務所に戻り、登録免許税を再計算し法務局に持って行きました。幸運にも登録免許税が変わらなかったので、物件の表示に記載した不動産価格の訂正と固定資産評価証明書の差し替えで済みました。

 

 このように、合筆や分筆していないにも関わらず固定資産評価証明書記載の地積と登記事項証明書記載の地積が異なる場合があります。こういった場合は、固定資産評価証明書につき公衆用道路部分等の非課税部分の記載が漏れている可能性があります。今回は見事に見落としてしまったため、今後、気をつけようと思います。