とある司法書士の戯れ言

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増築時の住宅用家屋証明書取得の根拠法令

 建物の増築工事完了後に住宅ローンの融資が実行されるケースでは、住宅用家屋証明書を取得して租税特別措置法第75条により抵当権設定登記の登録免許税の軽減を受けることができる場合があります。

 

 抵当権設定登記の登録免許税の軽減を受けるための要件は下記の通りです

 

1.新築若しくは増築または取得後1年以内の住宅であること。 

2.住宅を新築若しくは増築または取得するための資金の貸付(貸付に係る債務保証を含む)に係る債権であること。 

3.住宅を新築若しくは増築または取得するために、賦払いの方法により対価の支払いが行われる場合、その賦払金に係る債権であること。 

4.住宅の登記名義人と債務者が同一であること。

 

 根拠条文は、租税特別措置法施行令第42条の2の3の規定になります。このケースで住宅用家屋証明書を取得するのに必要な書類は下記の通りです。

 

・建築確認

・増築にかかる住宅の所有者の住民票

・建物表題変更登記完了証

・増築資金借り入れにかかる金銭消費貸借契約書

・抵当権設定契約書

 

 抵当権を設定する前に増築による建物表題変更登記が完了していることが要件の1つになります。この点がポイントになりますね。また、抵当権者が金融機関の保証会社の場合は、保証会社との保証委託契約書も必要になります。