とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

約1年半越しの決済案件

 昨年3月に決済し農地法第5条許可が下り次第、申請することになっていた破産管財人が選任されている任意売却案件ですが、ようやく農地法第5条許可が下り登記申請することができるようになりました。ちなみに時系列順に並べるとこんな感じですね。

 

〇平成30年2月:地裁から売却許可が下りた

〇平成30年3月:売買契約締結及び宅地、建物、本件農地の売買代金支払い(代金決済)

〇令和1年6月末:農地法第5条許可が下りた。

〇令和1年8月:売買による所有権移転登記申請

 

 このケースでは登記原因日付が「農地法第5条許可が下りた日」になります。よって、平成30年3月に売買代金を支払っているものの、令和1年6月に売買したことになります。まあ、農地法の許可が下りないと売買できないので仕方ないですけどね。

 

 ただ、この件については、農地法の許可待ちの土地が1筆残ってます。こちらの処分も早く終わらせないと破産管財人になった弁護士さんの任務が完全に終了しないですし、ウチの仕事も完全に終了しません。完全に終わるまでにはもう少し時間がかかりそうですね。