とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

古い建物の相続保存は無事完了

 先日、ここで取り上げた古い建物の相続保存は無事に完了確認できました。スタートが家督相続だった数次相続で、土地の相続登記をした時の戸籍一式及び遺産分割協議書がそっくりそのまま残っていたのが大きかったです。

 

 また、登記簿と固定資産評価証明書の表示が合わなかったため、とりあえず評価額通りに登録免許税を算出したところ、登記官からは何も指摘されませんでした。場合によっては「建物の平米単価×床面積×経年補正率=課税価格」という形で登録免許税を算出しなければならなかったですが、まずは、現況を反映している固定資産評価証明書記載の評価額により登録免許税を算出すればいいのかと思います。

 

 固定資産税課税台帳の書き換えが済んでいなかった未登記建物についても、依頼者に、相続による固定資産税課税台帳の書き換え申請手続を進めてもらったのでこちらについても大丈夫でしょうね。

 

 このように登記名義人が何代か前の方であっても、先代もしくは先々代の相続関係書類及び遺産分割協議書(印鑑証明書付)等一式があれば何とかなることがあります。最初からダメだと決めつけないことも大事ですね。