とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

合筆登記の前提としての所有権登記名義人住所変更登記

 土地の合筆登記の前提として所有権登記名義人住所変更登記をすることがあります。こちらについては分筆の場合とは違い、合筆する土地の所有者の住所が現住所と異なる場合には所有権登記名義人住所変更登記が必要です。

 

1.合筆等の登記申請と登記名義人の表示変更登記申請の要否(登研364号)

〇要旨:不動産の合筆又は合併の登記申請をする場合に、当該登記名義人の表示が変更(住所移転)しているときは、前提として登記名義人の表示変更登記をすべきである。

 

2.登記名義人の住所の異なる2筆の土地の合併登記の可否(登研380号)

〇要旨:所有権の登記名義人は同一人であるが、その住所を異にする2筆の土地を合併することはできない。

 

 そもそも合筆登記をする場合には下記の要件にあてはまることが必要です。

 

1.それぞれの土地登記簿の表題部に記載されている所有者または、所有権の登記名義人が同一であること。また、共有である場合は持分も同一であること。

 

2.それぞれの土地の地目も同一であること。

 

3.それぞれの土地が隣接していること。

 

4.抵当権などの担保権が設定してある場合には合筆したい全ての土地について「同一の登記原因」「同一の原因日付」「同一の登記の目的」「同一の受付番号」であること。

 

 ちなみに、土地の地目変更登記の前提として所有権登記名義人住所変更登記は不要です(登研302号)