とある司法書士の戯れ言

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太陽光発電設備一式を動産譲渡担保にする場合

 太陽光発電設備を設置する場合において金融機関の融資を受ける際には、ウチの事務所では、敷地と太陽光発電設備に工場抵当権を設定することがほとんどです。

 

 ただ、他の方の話によると、金融機関から融資を受ける際に、太陽光発電設備を動産譲渡担保の対象にして譲渡担保を原因とする動産譲渡登記と電力会社に対する売電債権を債権譲渡担保の対象として譲渡担保を原因とする債権譲渡登記をする場合も結構あるそうです。

 

 太陽光発電設備一式を譲渡担保の対象にする場合には、集合動産に対して譲渡担保権を設定する方法をとることが多いと思われます。具体的には、太陽光パネルやパワーコンディショナー、架台を集合動産として譲渡担保の対象にすることになります。

 

 太陽光発電設備に必要なものをそれぞれ個別動産として譲渡担保の対象にすることも可能ですが、手続上、結構手間がかかります。そのため、手続き上の負担が小さい発電設備一式を集合動産として譲渡担保の対象にするケースが多いのではないかと考えます。