とある司法書士の戯れ言

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動産譲渡および債権譲渡登記にかかる証明書

 ここで動産譲渡登記および債権譲渡登記にかかる証明書について取り上げてみます。証明書は3種類あります。

 

1.登記事項証明書:これは言うまでもなく謄本です。動産譲渡および債権譲渡登記の内容が全て記載されています。原則として譲渡人または譲受人(債権の質権設定者または質権者)が取得することができます。

 

2.登記事項概要証明書:これは登記されている事項のうち、譲渡された債権や動産を特定する事項を除いた事項を記載したものです。誰でも取得することができます。

 

3.概要記録事項証明書:これは譲渡された動産や債権を特定する事項や登記原因などを除いた事項を記載したものです。登記情報提供サービスでも入手することができます。

 

 なお、登記事項概要証明書および概要記録事項証明書を請求する場合において、譲渡人の商号などに基づき検索した結果、該当するファイルに記録が存在しない場合には、該当するファイルに記録されている事項がない旨の証明書(いわゆる「ないこと証明」)が交付されます。

 

 存続期間満了および抹消登記により閉鎖された登記事項に関する登記事項証明書や登記事項概要証明書、概要記録事項証明書を取得する場合にも、動産および債権を特定するために登記番号を記載します。

 

 抹消登記により登記記録が閉鎖された場合、交付申請書に「抹消登記の登記番号」を記載することになります。ご注意下さい。