とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続&贈与の依頼続き

 先日、ウチで相続手続をした方から、既に亡くなっている息子さんの持分について相談がありました。建物を亡父と息子さんで共有しており、亡父の持分については先日、ウチで亡父の奥様(配偶者)へ相続登記をしました。

 

 そして、今般、既に亡くなっている息子さんの建物の持分についても息子さんの相続人(配偶者及びお子さん)に相続登記をした上で、亡父の奥様(母)に贈与することになりました。

 

 息子さんの相続に必要な書類はすでに揃っているので、息子さんの相続人につき、住所を証する書面と印鑑証明書を取得してもらった上で、連絡を取った上で登記に必要な書類に記名押印してもらうことになります。

 

 本人確認の方法として実際にお会いするのが一番ですが、今回は遠方の方なので電話及び郵便で対応することになります。TV通話機能を使って打ち合わせできればいいですが、TV通話については後日確認してみようと思います。

 

 先日は空き家対策の一環としての相続&贈与の依頼があったことを取り上げましたが、同じような案件って続くときは続きますね、ホントに。