とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

一筆の土地に公衆用道路部分が含まれているケース

 先日申請した決済案件につき、管轄法務局から登録免許税の追加納付の件で電話がありました。今回の売買物件のうち土地の固定資産評価証明書の表示が以下の通りになっていたものです。

 

☆土地の登記簿上の表示

O市P町1番1 宅地 1000㎡

 

☆土地の固定資産評価証明書上の表示(現況)

O市P町1番1 現況:宅地 台帳:宅地

非課税:50㎡ 課税:950㎡

評価額 9,500,000円

 

☆登記申請時に納付した登録免許税:142,500円

 

 今回指摘されたのが固定資産評価証明書上、非課税扱いになっている50㎡の部分でした。管轄法務局の登記官がO市の市役所に確認したところ、非課税部分については公衆用道路になっているとのこと。そのため、公衆用道路分の登録免許税も追加納付してほしいとのことでした。

 

 公衆用道路部分については、近傍宅地の平米単価を算出し100分の30を乗じた額が課税価格になります。ゆえに以下の通りに算出します。

 

・近傍宅地の平米単価:9,500,000円÷950=10,000円

・公衆用道路部分の課税価格:10,000×50×100分の30=150,000円

 

 そのため、今回の所有権移転登記における課税価格は以下の通りです。

 

・課税価格:9,500,000+150,000=9,650,000円

・登録免許税:9,650,000×1000分の15=144,750円→144,700円

 

 そんなわけで、登録免許税を2,200円追加納付することになってしまいました

 

 ワシの地元で発行される固定資産評価証明書は、1筆の土地の現況が宅地と公衆用道路に分かれていると宅地の評価額と公衆用道路の評価額とで分けて記載されます。ただ、今回のように課税部分の評価額しか出ていない場合もあるので、注意が必要ですね。