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共同担保の(根)抵当権などの移転の登記する場合の登録免許税

 先日、(根)抵当権移転の場合に登録免許税法第13条第2項の適用があるとの話がありました。ワシは初耳だったので、根拠を調べてみました。
 
☆昭和43年2月15日法務省民事甲第313号
〇共同担保の抵当権等の移転の登記の取扱い
 
1.同一の登記所に同時に申請された場合
 同一の債権を担保するために、数個の不動産等に関する権利(法第11条参照)を目的として設定された抵当権その他の担保権(以下「担保権」という。)の移転の登記の申請が、同一の登記所に同時になされた場合は、これを一の登記申請とみなして、債権額にその目的となっている権利の種類の別により法別表第1に掲げる税率を乗じて得た登録免許税を徴収する(ただし、当該目的となっている権利の種類の別により税率が異なるときは、その最も低い税率を乗ずる。)。
 
 この場合における申請書の課税標準価額、登録免許税額等の記載の方法については、改正後の不動産登記法施行細則(昭42法務省令第40号。以下「細則」という。)第38条第2項から第4項までに定めるところによる。
 
2.1又は2以上の登記所に時を異にして申請された場合
 
イ 1に掲げる登記の申請が時を異にして同一の登記所にされた場合には、その申請が最初の申請以外のものであることを証する書面(前登記証明書)が添付されているときに限り、担保権の目的となっている不動産等に関する権利の数1個につき500円〔現行=1,500円〕の登録免許税を徴収する(法第13条第2項参照)。
 
ロ イに掲げる登記の申請が時を異にして2以上の登記所に申請された場合には、その申請が最初の申請以外のものであることを証する書面が添付されている場合に限り、イと同様とする。
 
 これらの場合におけるその申請が最初の申請以外のものであることの証明書(登記証明書を含む。)については、民事局長通達(昭和42年7月22日民事甲第2121号。以下「基本通達」という。)第一、一の(六)に定められたところによる。
 
 この話は非常に参考になりましたね。なお、コメントにあるように、平成23年の登録免許税法改正により(根)抵当権移転の場合に登録免許税法第13条第2項の効力が及ぶことが、同法第13条第1項において明文化されました。