とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

登記申請する時間帯の指定がある場合

 今日あった決済ですが、お客さんから登記申請をする時間帯を指定されました。今日は赤口で「午前11時から午後1時までの間に申請するのが良い」とのことなので、その時間帯に申請して欲しいとの希望がありました。

 

 さて、登記申請する時間帯の希望があった場合、どうすればいいでしょう。書面申請であればその時間帯に申請書類一式を持ち込めば良いですが、その時間帯に持ち込むことができない場合はどうでしょう。

 

 この場合は、その時間帯にオンライン申請し受付されれば十分だと考えます。登記が受付になれば手続がスタートするワケですしね。よって、今日のケースではその時間帯にオンライン申請し受付番号を確保した上で、書類は午後1時半過ぎに持ち込みました。

 

 まあ、オンライン申請の場合は、受付番号だけでなく受付された時間もお知らせメールで分かるので、このようなケースでは役立ちますね。