とある司法書士の戯れ言

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領収書に収入印紙を貼付するか否か

 不動産の売買で契約書には収入印紙を貼付することになりますが、領収書についてはどうでしょう。

 

1.個人が売主の場合

 不動産名義が個人で、かつ、自宅などのマイホームやセカンドハウスなど、自ら住むための物件で「非営利」な場合は、売買代金の領収証に印紙を貼付する必要はないです。しかし、不動産が個人名義だとしても、賃貸用の駐車場やアパートなどを売却した場合は「営利」となるので、売買代金の領収書に収入印紙を貼付する必要があります

 

2.会社が売主の場合

 不動産名義が会社である場合には、居住用の家や倉庫、従業員用の駐車場であれ「営利」とみなされるため、売買代金の領収証に印紙を貼付する必要があります。不動産会社が売主になって土地や建物を売買するケースが当てはまりますね。

 

 個人が売主の場合、売買物件が自ら住むための物件で「非営利」なものか、賃貸物件など「営利目的」のものかで領収書に収入印紙を貼付する必要があるか否かを判断するので注意が必要ですね。

 

☆参照

No.7125 営業に関しない受取書|国税庁

不動産の売却に伴う売買契約書の印紙税について | 事例紹介 | 相続不動産の売却ならチェスター