とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

休眠会社及び休眠一般法人の整理・2019

 今年の休眠会社及び休眠一般法人の整理ですが、10月10日に、12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人または一般財団法人について、法務大臣の公告を行い管轄登記所から通知書が発送されたとのことです。

 

 通知が送られた株式会社もしくは一般社団・財団法人は、12月10日までに「まだ事業を廃止していない」旨を管轄法務局に届出をするか、必要な登記を管轄登記所に申請する必要があります。

 

 12月10日までに届出もしくは登記申請がされない会社及び一般社団・財団法人については、職権で解散の登記をするなどの整理作業が行われます。そのため、通知が送られてきた場合には放置せずに然るべき対応をして欲しいですね。

 

☆参照

法務省:令和元年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について