とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

空き家対策としての相続&贈与・2

 空き家対策としての相続&贈与の件ですが、最終段階になりました。相続と本来の所有者への贈与は終わっているので、今度は本来の所有者から隣接する土地と建物を所有する会社に贈与することになります。

 

 今回は「個人から会社」への贈与になるため個人間の贈与とは税制面で全く違います。こういった場合、贈与者の個人には譲渡所得税がかかり、受贈者の会社には不動産取得税がかかり法人税も加算されるようです。

 

 今回は地元の空き家対策とは言え、税金は当事者双方にかかります。今回は税理士さんや税務署に相談した上で進めますが、こういったイレギュラーな件は税金についてもしっかり確認する必要がありますね。