とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

道路部分の持分移転登記

 先日、業者さんから照会があったケースです。今度、Aさん所有の土地と道路部分(2分の1)、Bさん所有の土地と道路部分(2分の1)をCさんが一括購入することになりました。なお、担保権など第三者の権利は設定されてません。

 

 この場合、売買契約はAC間、BC間の2本立てになるので敷地については以下の通りに登記することになります。

 

・AからCへの所有権移転

・BからCへの所有権移転

 

 さて、Aさん及びBさんがそれぞれ2分の1ずつ共有している道路部分についてはどうでしょう。考えられる登記の方法は以下の通りになると思います。

 

1.AとBの持分をCに一括して移転(共有者全員持分全部移転の1件)

2.A持分、B持分それぞれ分けて移転(A持分全部移転、B持分全部移転の2件)

 

 正直言って、最初は登記が1件で済むので費用的に1でいいかなと考えましたが、契約がAC間、BC間に分かれているので2の方がいいかもしれませんね。考えを改めました。