とある司法書士の戯れ言

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管轄外本店移転の場合の印鑑届

 先日、久々に管轄外の法務局への本店移転の依頼がありました。その際に印鑑届も提出することになりますが、この印鑑届には届出者の印鑑証明書は必要でしょうか?なお、代表取締役は変わらないです。

 

 この場合、旧本店所在地を管轄する法務局に届け出ている印鑑と、新本店所在地を管轄する法務局に届け出る印鑑が同一であれば、届出者の印鑑証明書は不要です。(平成11年4月2日民四第667号)

 

 ただし、本店移転に伴い届出印が変わる場合には、新本店所在地を管轄する法務局に提出する印鑑届には、届出者の印鑑証明書も必要になります。

 

 なお、印鑑カードについては、新本店所在地を管轄する法務局にて改めて発行してもらうことになります。