今年の4月に受託した件ですが、後見人として関与した相続手続が完了しました。今回、ワシは被後見人さんの父親の相続手続で相続人の後見人として遺産分割協議をし遺産分割協議書に署名押印しました。
この件はスポット案件で相続手続が完了すればお役御免ですが、この件を取り仕切っている金融機関と打ち合わせた結果、すでに取り壊されている被相続人名義の建物の滅失登記と、被相続人が借り入れた住宅ローンの担保権抹消登記にも関与することになりました。
これらの手続が終わり次第、親族後見人さんに権限分掌した状態で引き続き後見人として関与していく必要があるかどうか確認し、裁判所の判断を仰ぐことになります。年内に目処が立てば良いかな…と思います。