とある司法書士の戯れ言

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災害被災者が登記をする場合・2

 先述の被災建物の代替建物の所有権保存登記や移転登記、代替地を取得するための所有権移転登記をするのと同時に、代替建物の新築もしくは取得及び代替地の取得のために金融機関等から借入れをし、所有権保存登記または所有権移転登記と同時に抵当権設定登記をする場合、登録免許税がかからないです。

 

 この場合は、先述の所有権保存登記や移転登記に添付する「り災証明書」や場合によっては「主務大臣の証明書」が必要です。

 

 なお、抵当権設定の場合は、代替地や代替建物の取得にかかる「所有権移転登記」や「所有権保存登記」と同時に申請する場合に適用されるのがポイントです。

 

 また、金融機関との金銭消費貸借契約に基づく貸付けにかかる抵当権設定登記だけでなく、金融機関からの貸付けにつき保証会社と保証委託契約などを締結し保証委託契約に基づく求償債権を担保とする場合も適用されます。

 

☆参照:No.8012 災害を受けたときの登録免許税の取扱い|国税庁