とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

株式の相続

 先日、相続手続が完了した後見案件ですが、今週になって被相続人保有していた株式の相続分につき、顧問税理士さんの見解と遺産分割協議書の内容が一致していないことが判明しました。

 

 顧問税理士さんに確認したところ、成年後見人を選任し遺産分割協議が成立する前に、担当者が検討していた案のつもりでいたようです。そこで、ワシは後見人として遺産分割協議により決定した内容で株式も相続すべきである旨を伝えたところ、顧問税理士さんから遺産分割協議の内容で税務上問題はないとの回答をいただき、遺産分割協議書通りに相続することで確定しました。

 

 この件は、現在、担保権抹消登記手続と建物滅失登記手続を進めています。この調子でいけば年内にはこれらの手続も完了するでしょうね。あとひと頑張りです!