とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

今年2回目の相続放棄申述書作成の依頼

 先週、今年2回目の相続放棄申述書作成の依頼がありました。依頼者はちょっと遠方に住んでいるものの、被相続人と依頼者の本籍地がワシの地元にある方でした。ただ、被相続人が亡くなった時の住所はちょっと遠方につき、相続放棄申述書と添付書類は管轄裁判所に郵送することになります。

 

 今回は被相続人に負債がある可能性が高いということでの相続放棄になります。一応被相続人名義の不動産もありますが、いわゆる特定空き家に認定されかねないくらい朽廃しており、資産価値はなさそうな感じとのことです。

 

 こういった事情であれば、相続放棄もやむなしでしょうね。ただ、相続放棄をしても相続財産管理人が選任され引き継ぐまでは、相続放棄をした相続人も民法第940条により、自己の財産におけるのと同一の注意をもって管理を継続しなければなりません。よって、その点についても説明の上、手続を進めていこうと思います。