とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

死後事務は司法書士業務においてどのカテゴリに属するかについて

 先日の研修会で取り上げられた「死後事務委任契約に基づく業務」は司法書士業務のうちどの業務にカテゴライズされるでしょうか。成年後見人として被後見人さんにかかる死後事務については成年後見業務に該当します。さて、死後事務委任契約に基づく死後事務についてはどうでしょうか?

 

 こちらについては、いわゆる規則第31条第1項業務に含まれるのではないかと考えられます。規則第31条第2項で「他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務」と定められており、死後事務委任契約に基づく業務は他人の法律行為についての代理業務に当てはまるでしょうね。

 

 こういった死後事務委任契約に基づく業務については遺産整理業務とともに手がける機会が多くなってくると思います。司法書士以外の者もできる業務でありますが、既存の登記業務と組み合わせることにより、他の業種の方々が手がける場合と差別化を図っていくのもアリかもしれませんね。