とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

一度中断した案件の再スタート

 2、3年前に受託したものの中断した相続登記案件ですが、先週末に再度依頼があり、登記申請に至りました。相続登記完了後に(根)抵当権の抹消もあります。依頼者は年内にスッキリしたいとの意向なので、相続登記申請後、(根)抵当権抹消のために担保権者たる金融機関の担当者と連絡を取り合ってます。

 

 実は、もう1件中断していた相続案件が再受託に至ったので、当時、中断せざる得なかった問題が解消されたということでしょうね。一度、中断した案件を再受託し、任務を遂行するとやっぱり気分が良いものですね。