とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

任期の起算点はいつ?

 今日、地元の株式会社Xの担当者から任期の相談がありました。取締役の1人につきこのような感じになってました。

 

☆事例

〇決算期:6月末日

〇取締役の任期:就任から2年内の決算期にかかる定時株主総会終結

〇補欠取締役の任期:前任取締役の残任期間とする。

(例)

取締役A:平成29年9月30日就任

取締役A:平成30年3月31日辞任

Aの後任取締役B:平成30年3月31日就任

取締役B:平成30年9月30日辞任

Bの後任取締役C:平成30年9月30日就任

取締役C:令和元年7月1日辞任

Cの後任取締役D:令和元年7月1日就任

 

 さて、この場合、取締役Dの任期満了日はいつになるでしょうか?取締役DはCの後任取締役として就任しているので、Cの残任期間がDの任期になります。また、CはBの後任取締役、BはAの後任取締役としてそれぞれ就任しているので、Dの任期の起算点はAの就任日である平成29年9月30日となります。

 

 よって、Dの任期満了日はAの就任日から2年内の決算期にかかる定時株主総会終結時、令和1年6月末日の決算期にかかる定時株主総会終結時までとなり今年が改選期になります。これだけ取締役がコロコロ変わるのも珍しいですね。