とある司法書士の戯れ言

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公認会計士による商業法人登記申請

 公認会計士による商業法人登記申請代理権については、以下の民事局回答が根拠になります。

 

☆昭和25年 登記先例・通達・回答

計理士又は公認会計士、会計士補の登記申請書類の作成及び申請代理について(昭和25年7月6日民事甲第1867号民事局長回答)

 計理士又は公認会計士、会計士補が会社その他法人の設立を委嘱された場合その附随行為として登記申請書類(定款、株式申込書、引受書、創立総会議事録等の添付書類を含む)の作成及び申請代理を為すことは、司法書士法(昭25.5.22法律第197号)第19条の正当の業務に付随して行う場合に該当し差支えないと考えられますが、いささか疑義がありますので御回示願いたく照会いたします。

 

回答:照会に係る標記の件は、貴見の通り積極に解して差し支えない。

 

 上記の民事局長回答は、公認会計士の商業法人登記の申請代理につき、委嘱された件の附随行為としてであれば認められるというものであります。

 

 なお、この民事局通達を見る限り「会社設立」だけが認められると読み取れそうですが、実際には、委嘱された件の附随行為であれば、商業法人登記申請代理が可能だということになります。