とある司法書士の戯れ言

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本人確認情報における第2号書類

 本人確認情報における第2号書類として下記の書類が挙げられます。(不動産登記規則第72条第2項第2号)そして、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうち、下記の書類のいずれか2種類以上の提示が必要になります。

 

国民健康保険、健康保険、船員保険後期高齢者医療もしくは介護保険の被保険者証

・健康保険日雇特例被保険者手帳

・国家公務員共済組合もしくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証

国民年金手帳(国民年金法(昭和34年法律第141号)第13条第1項に規定する国民年金手帳をいう。)

児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書

母子健康手帳

身体障害者手帳精神障害者保健福祉手帳

療育手帳または戦傷病者手帳

 

 さて、司法書士の内藤先生のブログによると、第2号書類として「後期高齢者医療被保険者証」と「介護保険の被保険者証」の組合せは認められないとの考え方があったようですが改められたようです。

 

☆参照:不動産登記における本人確認情報の2号書類に関する異聞 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG