とある司法書士の戯れ言

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子どもの次は兄弟姉妹の相続放棄

 先日、相続放棄申述書作成をした件ですが、依頼者である被相続人の子どもに相続放棄申述受理証明書が届き次第写しを送ってもらい、被相続人の兄弟姉妹の相続放棄申述をすることになります。

 

 管轄裁判所は被相続人の最後の住所地なので、兄弟姉妹の相続放棄で必要な戸籍などで既に提出済みのものについては援用することができます。援用するためには相続放棄申述書に「関連事件番号」を記載することになりますね。

 

 なお、すでに下記の戸籍謄本などを提出済みです。

被相続人の出生から死亡までの一連の経過が分かる除籍謄本及び戸籍謄本

相続放棄申述をした子どもの戸籍謄本及び戸籍附票謄本

 

 よって、今回補完する戸籍は下記の通りになりますね。

被相続人直系尊属(両親、場合によっては祖父母)が亡くなっていることが分かる除籍謄本

相続放棄申述をする被相続人の兄弟姉妹の戸籍謄本及び戸籍附票(または本籍地入り住民票)

 

 相続放棄手続が済み次第、相続財産管理人の選任申立をすることになります。