日司連のホームページに司法書士事務所の名称について出ております。事務所名に「司法書士」という文言は必ずしも必要ではなさそうですが、使うことができない文言もあります。具体的には以下の通りですね。
1.兼業者の場合であっても他資格の名称が含まれるものは認められない。
2.司法書士の品位を害する名称は認められない。
3.兼業者の場合であっても他資格の名称が含まれるものは認められない。
4.「法律」との文言が含まれているものは認められない。
5.他業種と誤認されるおそれのある文言(「行政」「会計」「税務」「経済」「測量」)が含まれる名称は認められない。
なお、「法務」を含む名称には必ず「司法書士」との文言を明記することになっています。今まで事務所の名称には「司法書士」という文言は必ず必要だと思ってましたが、必ずしもそうではないというのは意外ですね。
ちなみに、司法書士法人の場合は「司法書士法人〇〇事務所」のごとく名称中に「司法書士法人」を必ず使用することになっています。