とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

物件数が20を超える抵当権抹消登記

 いったん中断し復活した相続案件ですが、相続登記自体は全て無事に完了し、売却に関する相談があったり、細切れになっている土地の合筆に関する相談があったりしてます。また、相続登記が完了したこともあり、被担保債権の返済が終わっている抵当権の抹消などの手続を進めることになりました。

 

 その中には物件数が20を超える抵当権抹消登記があります。担保権抹消登記の場合、登録免許税は物件数が20までは1個1,000円かかりますが、21以上になっても登録免許税は20,000円です。

 

 このように物件数が20を超える担保権抹消登記は久々です。レアケースかもしれませんが、登録免許税の上限額についても頭に入れておく必要がありますね。