とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

フィリピン在住のフィリピン人が売主の決済

 現在。フィリピン在住のフィリピン人が所有している土地の売買を手がけています。この方は一時日本にいたものの、諸事情により在留期間切れで本国であるフィリピンに帰国してしまいました。そして、所有していた不動産を処分することなく帰国してしまったようです。

 

 今般、当該フィリピン人が所有している土地の買主さんが決まり、ウチの事務所に相談がありました。この場合、売主はれっきとしたフィリピン人であり本国在住なので、売買による所有権移転登記を申請する際に、現地の弁護士事務所(ノータリーパブリック)にて宣誓供述書に署名してもらう必要があります。

 

 なお、今回は登記簿上の住所たる日本国内の住所から、フィリピンの住所に所有権登記名義人住所変更登記をすることになります。そのため、所有権登記名義人住所変更登記用の宣誓供述書と売買による所有権移転登記用の宣誓供述書を用意します。

 

1.所有権登記名義人住所変更登記用の宣誓供述書

・宣誓者たる売主さんが日本国内の住所からフィリピンの住所に移転している旨

・所有権登記名義人住所変更登記申請手続を当職に委任する旨

 

2.売買による所有権移転登記用の宣誓供述書

・売主さんが買主さんに不動産を売買する旨(登記原因証明情報)

・売買による所有権移転登記手続を当職に委任する旨

 

 まずは、ワシが日本語で作成した宣誓供述書を、翻訳業者さんに英訳してもらうことになります。