とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

マニアックな役員改選案件完了

 先日、このブログで「役員の任期の起算点」と「定時株主総会で議決権を行使できる株主」について取り上げました。実は、先日無事に完了した役員改選案件は、この2つの点が問題になる案件でした。

 

 この件は、定時株主総会前に普通株式の一部を議決権のない種類株に転換していたので、定時株主総会の株主の議決権につき管轄法務局から確認の連絡がありましたね。まあ、定時株主総会前に普通株式の一部を議決権のない種類株に転換すること自体滅多にないケースなので、登記官も最初は分からなかったようです。

 

 今回のケースでは定時株主総会で議決権を行使することができる株主につき再確認することができましたし、補欠役員の任期の起算点についてもおさらいした上で検討したので、かなり勉強になりましたね。