とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

来年1月1日付の役員変更

 この時期になると来年1月1日付の役員変更登記の依頼が必ず1件はあります。この12月も来年1月1日付で役員を増員する役員変更の依頼がありました。

 

 1月1日は元旦で正月休み中なので登記申請はできませんが、1月1日付就任ということで登記することは可能です。

 

 なお、会社設立については登記が効力要件なので、1月1日付で会社設立は不可能であります。この点については当然と言えば当然ですが、相談があった際にはきちんと説明する必要はありますね。