とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

債務整理における消滅時効の援用・2

 先日、久々に債務整理の相談がありました。とあるサラ金業者を承継した保証会社の代理人弁護士から受任通知書が送られてきたとのことでした。

 

 受任通知書に記載されている内容を確認した結果、どうも消滅時効が援用できるのではないかと思ったため、まずは、保証会社の代理人弁護士及び保証会社に受任通知を送付し、取引履歴と債務名義があれば債務名義を送付してもらうようにしました。

 

 その際に、受任通知には「受任通知を持って債務を承認するものではない」旨の文言を追記しておきました。一応、受任通知書に記載されていた連絡期限までに受任通知が届いたのを確認できたので、あとは先方から資料が送られてくるのを待つのみです。