令和2年4月1日に特別養子制度が改正されます。改正点は下記の通りです。
1.養子候補者の上限年齢の引上げなど
(1)審判申立て時における上限年齢
・原則:特別養子縁組の成立の審判の申立ての時に15歳未満であること
・例外:15歳に達する前から養親候補者が引き続き養育し、やむを得ない事由により15歳までに申立てできなかった場合は15歳以上でも可能である。
(2)審判確定時における上限年齢:審判確定時に18歳に達している者は、縁組できない。
(3) 養子候補者の同意:養子候補者が審判時に15歳に達している場合には、その者の同意が必要である。(15歳未満の者についても、その意思を十分に考慮しなければならない。)
2.審判申立手続にかかる改正
(1)二段階手続の導入:特別養子縁組を以下の二段階の審判で成立させる。
① 実親による養育状況及び実親の同意の有無等を判断する審判(特別養子適格の確認の審判)
② 養親子のマッチングを判断する審判(特別養子縁組の成立の審判):養親候補者は、第1段階の審判における裁判所の判断が確定した後に試験養育をすることできる。
(2)同意の撤回制限:実親が第1段階の手続の裁判所の期日等でした同意は、2週間経過後は撤回できない。
(3)児童相談所長の関与:児童相談所長が第1段階の手続の申立人又は参加人として主張・立証をする。