改正相続法で未施行のもののうち、下記の改正については今年施行されます。
1.民法(相続法)の改正:改正相続法のうち、配偶者居住権に関する部分である。施行期日は、令和2年4月1日になります。
☆法務省: 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
2.遺言書保管法の施行:施行期日は、令和2年7月10日になります。
☆法務省:法務局における自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度について
なお、成年年齢が20歳から18歳に引き下げになる民法改正(成年年齢の引き下げ)の施行期日は、令和4年4月1日になります。