とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

債権法改正の施行日

 今年は債権法の改正が施行されます。施行期日は、令和2年4月1日になります。改正ポイントは下記の通りになります。

 

1.消滅時効:短期消滅時効制度を廃止し、原則として「知った時から5年」にシンプルに統一する。

2.法定利率:法定利率を現行の年5%から年3%に引き下げた上、市中の金利動向に合わせて変動する制度を導入する。

3.保証:事業用の融資について、経営者以外の保証人については公証人による意思確認手続を新設する。個人保証において包括根保証は廃止された。

4.約款:定型約款を契約内容とする旨の表示があれば個別の条項に合意したものとみなすが、信義則に反して相手方の利益を一方的に害する条項は無効と明記された。

5.意思能力:意思能力(判断能力)を有しないでした法律行為は無効であることが明記された。

6.将来債権の譲渡:将来債権の譲渡(担保設定)が可能であることが明記された。

7.賃貸借契約:賃貸借終了時の敷金返還や原状回復に関する基本的なルールが明記された。

8.生命・身体の侵害による損害賠償請求権の時効期間:生命・身体の侵害による損害賠償請求権の時効期間につき以下の特則が設けられた。

①生命・身体の侵害があったことを知った時から5年

②権利を行使することができる時から20年(消滅時効期間と明記された。)