とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

登記識別情報の未失効確認

 昨年末に依頼があった売買の件で、昨日、売主さんから関係書類一式が送られてきました。この件については登記簿を確認する限り売主さんが土地を取得してから登記をされていないはずでしたが、送られてきた登記識別情報を確認したところ、一度開封され、再封印されてました。

 

 そのため、急遽、登記識別情報通知の未失効確認をすることにしました。その結果、「当該登記に係る登記識別情報が通知され、かつ、失効していません。」と出たのでホッとしたのは言うまでもありません。

 

 なお、登記識別情報の未失効照会の際には、登記識別情報通知の番号を提供する必要はありません。

 

 この登記は休み明けにオンライン申請することになります。休み明け早々、オンライン申請ソフトがバージョンアップすることになっています。今回のバージョンアップの不具合で仕事始めの月曜日のようなことにならなければいいですよね、ホントに。

 

法務省:登記識別情報通知・未失効照会サービスの開始について