とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

不動産の登記名義人たる法人の登記簿がない場合

 先日、相談があった件です。相談者が所有する土地の上にほぼ倒壊している建物があるがどうにかしたいとのことでした。建物の名義は都内の会社で、登記簿を取得することができないとのことでした。

 

 相談者は建物を取り壊してほしいとのことだったので、登記簿上の名義人たる会社を相手に建物収去土地明渡請求訴訟を提起して勝訴判決が確定すれば取り壊しても大丈夫との回答をしました。ただ、そこで問題になるのは、登記名義人たる会社につき清算人もしくは特別代理人を選任したり、公示送達手続が必要があるのではないかとのことです。

 

 結局、登記名義人たる会社への対応については、訴えを提起する管轄裁判所と事前協議をしてそれに従うことになりそうです。今後、こういったケースも多くなりそうですね。