とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

登記識別情報に関する証明請求

 登記識別情報に関する証明として以下の証明があります。

 

1.有効証明:通知された登記識別情報が有効であることの証明

2.不通知・失効証明:登記識別情報が通知されていないことの証明、通知された登記識別情報が失効していることの証明

 

 これらの証明を請求する際には、電子署名が必要で、手数料が1件300円かかります。また、登記識別情報通知の番号を提供する必要があります。

 

 これらの証明請求を申請し手数料を納めると法務局から証明書が発行されます。また、資格者代理人たる司法書士土地家屋調査士、弁護士が請求データに電子署名をすれば登記申請人等からの委任状等は不要です。

 

法務省:資格者代理人による登記識別情報に関する証明の代理請求について