とある司法書士の戯れ言

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改正民法施行後の消滅時効

 改正民法が4月1日から施行されます。この改正により消滅時効期間が下記の通りに変わります。改正民法の下での消滅時効期間は、次のどちらか早い方となります。

 

「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年(新民法第166条第1項第1号)」または「債権者が権利を行使することができる時から10年(新民法第166条第1項第2号)」になります。

 

 なお、消滅時効の成立時期ですが、支払時期について特に約束がなければ契約成立時から5年で消滅時効が成立し、支払時期について約束がある場合はその支払時期(支払期限)から5年で消滅時効が成立します。

 

 ちなみに、改正民法の施行日前に生じている債権の消滅時効の期間については、従前の例によります(民法の一部を改正する法律附則第10条第4項)。よって、今年の4月1日より前に生じている債権については改正前の民法、4月1日以降に生じた債権については改正後の民法が適用されます。

 

 債務整理案件で、消滅時効の援用云々が問題になるケースは結構あると思います。そのため、改正民法施行後の消滅時効制度についても頭に入れておく必要があると思います。