とある司法書士の戯れ言

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自己株式の消却

 以前、とある株式会社の自己株式の消却につき相談がありました。自己株式の消却に必要な手続をざっとまとめてみました。

 

1.決議機関(会社法第178条第2項)

取締役会設置会社:取締役会

・取締役会非設置会社:取締役の過半数の決定

 

2.決議内容(会社法第178条第1項):消却する自己株式の数。種類株式発行会社においては、自己株式の種類及び種類ごとの数。

 

3.効力発生日

・株券発行会社:自己株式の消却決議をし、株券を発行しているときは当該株券を破棄し、株主名簿の記載、記録を抹消したとき。

・株券不発行会社:自己株式の消却決議をし、株主名簿の記載、記録を抹消したとき。

 

 なお、自己株式消却決議時に、消却の事務手続が完了する日を消却予定日とすることが多いようです。

 

4.登記に必要な書類

取締役会設置会社:取締役会議事録

・取締役会非設置会社:取締役の決定書

 

5.登録免許税額:登記事項の変更にあたるため30,000円。