とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

未成年者が取締役に就任する場合

 未成年者が取締役に就任する際には、取締役会設置会社が取締役会非設置会社であるかどうかにつき注意が必要です。

 

1.取締役会設置会社である場合

・選任を証する株主総会議事録

・就任承諾書

・親権者の同意書(親権者が実印押印&印鑑証明書)

・親子関係を証する登記事項証明書

・本人確認証明書

 

2.取締役会非設置会社もしくは特例有限会社である場合

・選任を証する株主総会議事録

・就任承諾書

・親権者の同意書(親権者が実印押印&印鑑証明書)

・親子関係を証する登記事項証明書

・本人の印鑑証明書

 

 結局、取締役会非設置会社及び特例有限会社である場合において印鑑証明書が必要です。印鑑登録をすることができる年齢が15歳以上なので、15歳以上にならないと取締役会非設置会社及び特例有限会社の取締役に選任することができないことになります。

 

 なお、未成年者を取締役会設置会社の役員に選任する場合は、親権者の同意があれば15歳以下でも大丈夫ということになりますね。